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旅館業法5条改正は「新しい旅のエチケットに沿った内容」 需要回復で人手不足への懸念も(和田観光庁長官)

2022年9月29日(木) 配信

観光庁の和田浩一長官(9月21日の会見)

 観光庁の和田浩一長官は9月21日(水)に開いた会見で、秋の臨時国会で提出される旅館業法の改正案について、「宿泊業界の声を踏まえたもの。感染症まん延防止の観点からも必要。観光庁としても、楽しい旅行をしてもらうために新しい旅のエチケットを推進しているので、今般の改正はこの趣旨に沿っている」との認識を示した。

 現行法では、伝染性の疾病に罹っていると明らかに認められる場合のみにしか宿泊を拒否できないが、新型コロナ感染の疑いのある利用客が施設の指示に従わない場合、事業者側が宿泊拒否できるよう方向性を取りまとめた。

 また、国内外の観光需要の回復に伴い、宿泊事業者において人手不足感が高まっている状況にある。

 現状、宿泊事業者は、従業員のマルチタスク化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の活用によって生産性の向上をはかるほか、パートなどを含む人員の新規募集や、人材派遣会社への派遣依頼などによって対応している。和田長官は、「今後、インバウンド需要の本格的な回復に適切に対応していくためには、中長期的な視点に立って人手不足への対応をしっかり進めていく必要がある」として、国内人材の担い手確保を進めながら、それでもなお足りない部分に対しては外国人材を活用する環境を整えていく。

 国内人材の担い手確保については、レベニューマネジメントの実施などによって収益力を向上し、DX化を推進する。

 「宿泊業における構造的課題である労働生産性の向上や賃金水準の上昇をはかり、魅力ある産業にしていく必要がある」とした一方で、外国人材に関しては、「業界とも連携して特定技能試験の回数を増やし、外国人材の受け入れ強化に取り組んでいく」考えを示した。

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