test

民泊の健全発展へ、“ヤミ民泊”の取締り強化、「民泊サービス」のあり方検討会

検討会のようす
検討会のようす

 民泊市場の健全な発展のためヤミ民泊の取り締まりを――。厚生労働省と観光庁は4月12日に東京都内で8回目の「民泊サービス」のあり方に関する検討会を開いた。今回の検討会では、前回の検討会で取りまとめられた中間整理(案)への対応として、Airbnbなどの民泊仲介サイト運営事業者に対して、「いわゆる『民泊サービス』の取扱いについて(要請)」と題した要請書を通知し、民泊市場の健全な発展のため、同運営事業者に旅館業法の許可を得ていない〝ヤミ民泊〟などを取り扱わないよう要請していくことを明らかにした。
【松本 彩】

 今回の検討会では、中間整理に対する関係者からのヒアリングとして、特区民泊の許認可取得者などを正会員とする民泊協会(高橋延明代表理事)と、特区民泊や農家民泊の実績がある、とまれる(三口聡之介社長)がプレゼンテーションを行った。民泊協会の高橋代表理事は中間整理への問題提起として、「近隣住民に対する配慮は早急に行うべき課題だ」と述べ、民泊サービス事業者はトラブル対応などを含め、民泊サービスに関するガイドラインを作成する必要があると訴えた。

 とまれるの三口社長は、簡易宿所の緩和により報道などで「民泊解禁」と報じられたことについて、「簡易宿所の緩和だけでは民泊市場拡大には限界がある」と主張。そのうえで改善余地のある規制として用途規制の改善を挙げ、「管理者、プラットフォームの責務と同様に、適切な規制を検討すべきである」と述べた。

 また、民泊市場の健全な発展のために、旅館業法の許可制度などの規制を無視している“ヤミ民泊”の早急な取り締まりが必要だとし、「ヤミ民泊を適性に取り締まり、公認民泊の規制をある程度緩和することができれば、民泊市場は発展していくと思う」と語った。

 なお、「いわゆる『民泊サービス』の取扱いについて(要請)」の要請書には、(1)民泊サービスを有償で行う場合、旅館業法の許可が必要であることの周知(2)民泊サービス提供者に対する許可取得の呼びかけ(3)民泊サービスが禁止されている物件が登録されないよう登録サイトなどへの注意喚起(4)警察からの登録者に関する情報提供が求められた場合の対応――の4つが記されている。

 厚生労働省と観光庁は、英語訳版と中国語版を作成し、欧米や中国などの民泊仲介業者などを対象に通知を行っていく。

いいね・フォローして最新記事をチェック

PAGE
TOP

旅行新聞ホームページ掲載の記事・写真などのコンテンツ、出版物等の著作物の無断転載を禁じます。