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JATA、ANTA共催説明会 旅行会社は民泊仲介業登録不要

2018年1月11日
編集部:平綿 裕一

2018年1月11日(木) 配信 

両協会で500人ほどが集まった

日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)は2018年1月10日(水)に東京都内で、改正旅行業法説明会を開いた。今後全国7都市で開催する。改正旅行業法は1月4日(木)に施行されたが、要点を絞り改めて会員らに説明。両協会で約500人が集まり、熱心に聞き入った。民泊について、旅行会社の仲介業登録は不要と検討が進んでいると併せて報告があった。

 施行日以降、ランドオペレーターが手配業務を行うときは、旅行サービス手配業として登録を受けなければならない。対象業務は国内の運送、宿泊の手配。このほか、全国・地域通訳案内士以外の有償によるガイド手配となる。問題視されてきた免税店の物品販売手配も対象。

 旅行会社がこれらの手配代行業務を行う場合は、旅行業務とみなされる。旅行サービス手配業の登録は不要だ。ただ旅行業者代理業は、親会社以外の手配代行をする場合に同登録が必要となる。

 一方で旅行会社は書面交付と、旅行業務取扱管理者の研修受講が義務付けられている。

 旅行会社が新たに書面交付をする必要があるタイミングは3つ。1つ目はバス会社やホテルへの取引時。2つ目は手配業者への手配依頼時。3つ目は旅行会社が手配代行を行う場合となる。

 旅行会社はバス会社などの旅行サービス提供業者に「サービス提供依頼書面」を、手配業者には「手配依頼書面」を交付しなければならない。

 旅行会社が手配代行を行う場合は、「サービス提供依頼書」に加え、依頼主の旅行会社へ「手配回答書面」が必要となる。

 いずれも電子メールなどの方法で交付が可能。記載事項は氏名や所在地、サービス内容のほか、支払う対価に関する事項など。

 管理者の研修受講は5年毎に受けなければならないが、猶予措置が設けられている。施行日から20年3月31日までに更新日があっても、同日まで受講期限が延長される。それ以後は更新日までの受講が必要。23年4月以降、管理者は常に「5年毎に研修を受けている」状態としていく。

 住宅宿泊事業法(民泊新法)についても報告があった。6月15日の施行を前に、「旅行業者は住宅宿泊仲介業の登録は不要」との方向で検討が進んでいるという。企画旅行の場合、“届出住宅”などと表示し、設備の記載は不要。民泊を絡めた企画旅行の旅程保証は、民宿などに準ずるなどとする見通し。

 次回は那覇(1月15日)で、仙台(1月18日)、札幌(1月19日)、名古屋(1月24日)、大阪(1月29日)、福岡(2月8日)の計7会場で実施する。

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