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サービス連合、秋闘結果と春闘方針を発表 冬季一時金は0・07カ月増

2020年1月28日
編集部:木下 裕斗

2020年1月28日(火) 配信

後藤常康会長

 サービス・ツーリズム産業労働組合連合会(後藤常康会長)は1月27日(月)に会見を開き、2019年秋闘の結果と20年春闘の方針を発表した。昨年12月16日(月)までに集計できた53組合の冬季一時金支給月数の単純平均は、前年同期比0・07カ月増の1・23カ月となった。

 集計できた53組合のうちホテル・レジャー業の24組合は、同0・10カ月増の1・28カ月。ツーリズム・航空貨物業の29組合は同0・04カ月増の1・19カ月となった。

 後藤会長は「19年は台風などの災害があり、旅行業界には大きな影響があった。しかし、前年の水準を維持できたことは各加盟組合が真摯に議論した結果。敬意を表したい」と評価した。

 20年春闘は、14年春闘から掲げていた賃金改善要求0・5%以上を1・0%以上へ引き上げることを基本認識とした。11年に中期的な目標として定めた「35歳年収550万円」の実現を加速したい考え。

 同連合は、すべての加盟組合が実質的な賃金改善に取り組めるように0・5%以上の引き上げを要求してきた。19年春闘では、要求した組合が全体の7割ほどとなり、取り組みは一定度定着していた。

 一時金は年間支給月数を4・0カ月相当とし、すでに4・0カ月以上を確保している加盟組合は前年実績以上を要求する。

 契約社員やパートタイマーなどの待遇改善もはかる。月例給労働者には1・0%以上の実質的な賃金改善分を加えた4500円以上の賃金改善を要望する。時間給労働者には、1・0%以上の実質的な賃金改善分を加えた30円以上の賃金改善に取り組む。

「同一労働同一賃金」に対する考えを表明

 同日には、4月からスタートする「同一労働同一賃金の法整備への対応の考え方」を示した。同連合の取り組みとして①加盟組合の実態把握と必要な支援を行う。一方、加盟組合では、①雇用形態の違いによる不合理な待遇差を是正し、原則として、正社員と同様の待遇をめざす。

 ②雇用形態の違いによって待遇に差を設ける場合には、その理由を明確にすること。

 ③不合理な待遇差の是正に際し、正社員の待遇引き下げは認めない。

 ④不合理な待遇差の是正に向けた団体交渉や労使協議を行う場合は、必ず対象者の声を踏まえて実施する。

 ⑤無期転換後の労働者は今回の法改正では対象とはならないが、同様に取り組む。

 このほか、派遣については「雇用」と「使用」が分離された雇用形態となるため、不安定雇用に陥るケースが多く発生。これを踏まえて、派遣先・派遣元双方で雇用の安定と公正な労働条件の確保に取り組んでいく。

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