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第三者委託可能に、消費税免税制度を拡充(15年度与党税制改正大綱)

2015年2月1日
編集部

 自民、公明両党は昨年12月30日に、2015年度与党税制改正大綱を正式決定し、地方の商店街や物産センター、クルーズ埠頭などにおける免税店の拡大に向け、消費税免税制度の拡充を決めた。第三者への免税販売手続きの委託を認め、一括カウンターの設置を実現する。制度開始は4月1日を予定。

 免税販売手続きを第三者に委託することを前提とした、新たな免税店許可制度「手続委託型輸出物品販売場制度」を創設。免税手続きを委託できるのは、商店街や物産センター、ショッピングセンターなどで、(1)商店街振興組合の組合員が経営する店舗(2)中小企業など協同組合の組合員が経営する店舗(3)大規模小売店舗の施設内にある店舗(4)一棟の建物内にある店舗――に限る。一括カウンターでは、店舗を超えて購入金額の合算が可能になったが、一般物品と消耗品は区別する。

 今回の制度拡充により、外国語対応への不安や免税手続きの煩雑さが解消され、地方の商店街などでの免税店増加をはかる。また、外国人旅行者にとってもより便利になり、旅行消費額の増加による地域の活性化が期待される。

 そのほか、外航クルーズ船の寄港時に埠頭へ免税店を臨時出店する手続きを簡素化。大型クルーズ船1回の寄港で2―3千人の訪日外国人旅行者が来訪するといわれ、寄港地では消耗品を含む物品が大量に購入されている。手続きの簡素化により、臨時免税店が増えれば、訪日外国人による地元産品などの大量購入につながるとみる。

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