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研修義務化や試験見直し、「通訳案内士制度のあり方」中間とりまとめ

 観光庁は9月29日、東京都内で第18回「通訳案内士制度のあり方に関する検討会」を開いた。これまでの検討会を踏まえ中間とりまとめ(案)が提出された。名称を「(国家)認定通訳案内士(仮称)」へ、また研修受講の義務化や試験制度見直しなどが示された。

 今回の中間とりまとめで、「日本の歴史文化に正確な知識を有し、外客に満足度の高い案内を行う者」と、観光交流の重要な存在で憧れの職業になるように、新たな位置づけが明確化された。

 このため、具体的な見直しの方向性が多く提示された。

 試験制度は現場で求められる知識を問う試験に見直すため、法改正をまたず有識者らの検討会を立ち上げる。来年度の試験から検討結果を反映させていく。

 研修制度は登録を受けた案内士に対し3―5年ごとで、国の登録を受けた機関で定期的な研修を義務づける。研修受講がない者は登録抹消など措置を講じ、質の維持を担保していく。非有資格者も同様の研修を受講するなどをし、質の向上をはかるべきだとされた。

 また、美術館や博物館などの関係機関に対し、国、自治体から入場料の減免などの優遇的な対応を進めていく。案内士団体からは、日本の文化歴史などの質の高い紹介を実現する観点から必要と声が上がっていた。

 ツアー関わる手配などを行うランドオペレーターに対しては、適正な指導、監督ができる制度を導入する。合わせて、登録された案内士を可能な限り手配するように、ガイドラインなどで指導していく。

 地域ガイド制度は、現行の制度が業務独占を前提としていたため、これを見直す。法令で整備された特例制度を整理していく。なお、現行の地域ガイドは、改正後も地位を確保するように経過措置をとっていく。

 同制度は1948(昭和23)年に通訳案内士法として創設。およそ60年ぶりの大きな制度改正で、緩和後は原則だれでも有償で通訳案内が可能になる。これにともない、外客に対する安全の確保や、旅行の質の維持、向上が必要となってくる。

 観光庁は多くの制度を見直し提示したが、一方で制度改正後は、状況をよく把握し必要に応じて適正に対応を講じていく構え。観光地域振興部の加藤庸之部長は「なにか問題が出れば、その都度解決していく」と強調。 

 また、今回の検討会を踏まえ「法律の骨格をしっかりと作り、その後、政令や省令、ガイドラインも作成していく」と述べた。制度の細部にあたる建てつけの部分は、引き続き各委員らと相談し詰めていくと話した。

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