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住環境や安全に懸念、施設管理の視点から語る

2016年3月11日
編集部

民泊サービス検討会6回目

 観光庁と厚生労働省は2月29日、6回目の民泊サービスのあり方に関する検討会を開いた。ヒアリングには、民泊を禁止した東京都江東区のマンション「ブリリアマーレ有明TOWER&GARDEN」管理組合法人理事長の星川太輔氏を招請。マンション管理者の視点から住環境や安全面の問題を語った。

 星川氏は、マンションを民泊に利用することの問題点や、同組合の規約に反する民泊提供者へのこれまでの対応について語った。マンション管理側からみた都市型民泊の問題、(1)穏やかな住環境を破壊する(2)セキュリティの懸念がクリアできていない(3)住居者が支払う管理費にフリーライドしている(4)マンションの構造が不特定多数を受入可能な構造になっていない――の4点を挙げた。

 検討会では「早急に取り組むべき」民泊サービスの課題への対応として、簡易宿所営業の客室の延べ床面積基準「33平方メートル以上」を、収容定員10人未満の場合に「1人当たり3・3平方メートル以上」に改定する方針を決めた。「旅館業における衛生等管理要領」(通知)の簡易宿所の玄関帳場などに関する基準も10人未満の場合は、安全の確保を条件にフロントの設置を要しないとする。4月1日施行予定。

 自宅やマンションの場合でも、宿泊料を得て民泊活用する際は旅館業法の許可が必要であることの周知も早急に取り組む事項とした。さらに観光庁は、民泊が旅館業に該当するようになった場合に「民泊サービスの仲介行為は旅行業に該当する」とし、民泊仲介業者も旅行業登録が必要になるとの見解を示している。

 「中期的」課題については、ホームステイ型(家主在住で自宅の一部を貸し出すタイプ)民泊の検討を進める。旅館業法の新たな類型にするか、旅館業法とは別の規制を設けるかを判断する。宿泊制限規定や旅館業法違反罰金規則の見直しなどについても検討の必要性があるとした。 

 賃貸業界からの検討委員は、ビジネスホテルでのドライヤー盗難に旅行業界でも対応できていない現状を挙げ、「民泊にこの問題が移ったときにだれが責任を取るのか。プラットフォーマーが責任を取れるのだろうか」と疑問を呈した。

 また、民泊が簡易宿所として稼働し始めた場合、1時間数千円で使える「レンタルルーム」となることを危惧した。同委員によると、レンタルルームはラブホテル代わりに利用されることが多いという。

 次回は3月15日、東京都の全国町村会館で中間論点整理を行う予定。

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