test

貸切バス料金変更、6月末までに新料金届出(国土交通省)

2014年6月11日
編集部

 国土交通省は4月1日、貸切バスの新運賃・料金制度を施行した。新料金制度は「時間・キロ併用制運賃」を用い、貸切バス事業者の経営・労働環境改善と安全の徹底をはかる。走行時間は出庫から帰庫までと回送時間を含み、出庫前・帰庫後の点呼点検時間としてさらに合計2時間を加える。各地方運輸局は、バス事業者や旅行会社、各自治体へ説明会を実施。バス事業者には6月30日までに新運賃を届け出るよう指導している。
【伊集院 悟】

 運賃・料金制度は、これまでの「時間制運賃」「キロ制運賃」「時間・キロ選択制運賃」「行先別運賃」から、時間コストとキロコストに分類して算定した「時間・キロ併用制運賃」に移行し、一本化。キロ制運賃(キロ当たり運賃額×走行距離)と時間制運賃(時間当たり運賃額×走行時間)を足したものが料金となる。

 現行の最低運賃3時間に加え、出庫前と帰庫後の点検などに必要な時間としてそれぞれ1時間の合計2時間を加えたものが、新運賃・料金制度での最低運賃となる。走行時間は出庫から帰庫までとなり、回送時間を含める。10キロ未満は10キロに切り上げ、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて計算する。

 各地方運輸局は管轄区域ごとに、キロ制運賃と時間制運賃の上限額と下限額を設定。深夜早朝運行料金は時間制運賃の2割増し、サロンカーやリフト付バスなどの特殊車両割増運賃は運賃の5割増しを限度と定めた。加えて、交替の運転者を置く場合に適用する交替運転者配置料金も上限額と下限額を設定した。バス事業者にはこれらの料金を6月30日までに届け出るよう指導。料金が上限額と下限額の範囲外か、もしくは料金の届け出がない場合には、要素別原価計算書と、乗務時間や走行距離に関する資料の提出を求めており、審査のうえ、必要に応じて料金の変更命令が出される。

 また、ガイド料や有料高速道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料など現行制度で実費負担となっているものについては引き続き実費での精算となり、宿泊待機費などは各バス事業者で設定すればよく、地方運輸局へ届け出る義務はない。新運賃の届け出前に締結された契約については旧料金が適用されるが、旅行実施日が15年3月31日以降の契約については、新料金が適用される。

 なお、運賃料金事前届出違反の罰則が厳正化され、料金事前届出に違反したバス事業者は、初違反で20日間の車両使用停止、再違反で40日間の車両使用停止となる。また、旅行会社が違反に関与していると疑われる場合は観光庁に通知される。

いいね・フォローして最新記事をチェック

PAGE
TOP

旅行新聞ホームページ掲載の記事・写真などのコンテンツ、出版物等の著作物の無断転載を禁じます。