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耐震、無許可宿泊営業など、青年部員らが陳情活動(全旅連)

青年部臨時総会で桑田雅之部長があいさつ
青年部臨時総会で桑田雅之部長があいさつ

 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の青年部(桑田雅之部長)の各都道府県部長らは9月16日、衆・参両院議員会館を訪れ、自民党議員らに耐震問題に加え、無許可宿泊営業などの規制緩和に対して、「公平性を欠き、安全性の面からも断固反対」との立場から、「新規参入事業者にも旅館業法の遵守を強く求める」積極的な陳情活動を行った。

 耐震問題は、改修工事に対する補助率引き上げ措置の延長や、自己負担部分の金融支援の充実などを要望。また、耐震工事が終わっていない施設の公表を16年3月を予定しているが、3年間の延期も口頭で求めた。要望書は全旅連の北原茂樹会長と、桑田青年部長の連名となっている。

 前日の15日には、青年部の臨時総会が開かれ、桑田部長は「先日、北原全旅連会長とともにAirbnb(エアビーアンドビー)の社長とお会いした。宿泊業の資格を持っていない民間の人たちがAirbnbを介してお客様を受け入れている。継続的に宿泊の対価をいただくということは、『グレー(ゾーン)』ではなく、違法の『ブラック』であり、我われと同じ土俵で戦っていない部分を明日からの陳情活動で、強く訴えていきたい」と語った。

 北原全旅連会長は「青年部が陳情活動をしていただけることは、宿泊業の政治団体である全国旅館政治連盟の会長としても大変うれしく思う」と謝意を示し、「改正耐震改修促進法に関する要望では全国の都道府県のなかで耐震診断、改修工事を含めた補助金の制度が整備されていないところが14県ほどある。このうち、来年2月以降に補助制度を作ると態度表示をしているところを除くと、群馬県と石川県の2県だけが予定が立っていない。明日の陳情では、我われ旅館は国の法律に沿って安全のために耐震問題に取り組むので、補助制度を早急に立ち上げていただくようにお願いしていただきたい」と訴えた。

 また、特区の問題については、「昨年戦略特区というものが閣議決定された。我われは“特区13条”と呼んでいるが、『その地域においては旅館業法の適用を除外する』としている。国は各自治体に、民間の方が外国人滞在用の営業施設を作る場合に『特段の緩和をしてほしい』として、そのような旅館業法施行条例を作るよう求めている。この内容にともなって同時進行しているのが、戦略特区でなくてもAirbnbに代表されるインターネットなどを通じて民間の方がホストに登録すれば、旅館営業ができるということ。このような状態が全国に広がっている。新規参入される方は旅館業法の適用を除外され、一方、既存業者である我われはその適用を今まで通り受ける。これは同じ競争者としてイコールフッティングではない。一部の参入業者にだけ適用除外するのは不公平」とし、「特定の地域に新規参入者のための新しいルールを作るにしても、まったく既存の業者のいない地域でならわかるが、多くの既存の我われ同業者がいるなかで、突然入ってきた者だけに特権を与えるという法律は許されない。このようなことを閣議決定されたのなら、『我われを規制している旅館業法そのものを全面廃止してください。営業許可制度を廃止して、届出制度にしてください』と訴えてほしい」と強調した。さらに、「新規参入者は少なくとも一番規制の緩い簡易宿所の営業許可を取るべきであり、我われは目に見えない部分で安全にお金を投資している。新規参入者も事故を起こせば責任を問われる。安全に対する自覚と責任を持つべきである」との考えを示した。

 要望書の内容は次の通り。

【要望書】

 改正耐震改修促進法による耐震改修工事を行う事業者に対して、その費用負担が極めて大きいことから、事業継続が可能となるよう、改修工事に対する補助率引き上げ措置の延長、自己負担部分に対する金融支援の充実など、国としての特段のご援助を願いたい。

 【理由】地域経済を支え雇用の場を提供している旅館・ホテルの灯が消えることは、観光立国を推進するうえで大きな損失であります。地方創生の芽を摘まないためには宿泊産業の存続が必要であると考えます。

 小規模宿泊業のための規制緩和に関する要望書

 (1)昨今、旅館業法の認可を受けずにマンションや空き家の転貸を反復継続して行う無許可宿泊営業が急増しており、取り締まりも行き届いていないことから設備や管理の不備による事故や近隣トラブルが頻発しております。

 (2)2020年の東京オリンピックを前に東京をはじめ大都市のホテルの供給不足が声高に叫ばれ、空き家の所有者やシェアリングエコノミー事業者を対象とする規制緩和の検討がなされていると聞き及びますが、調査によると想定される不足客室数4500室に対し既に1万室に及ぶ新規供給が予定されており、安全基準を満たしていない空き家を無条件で開放しなければならないという論拠にはなり得ません。

 (3)仮に旅館業法を緩和もしくは適用除外にしたとしても、旅館営業に関連して遵守すべき建築基準法、都市計画法、食品衛生法、消防法、暴対法、売春防止法など多岐にわたる関係諸法をすべて適用除外とし、かつ他産業との整合性を取ることはまず不可能であり、現在業界が協力している宿泊税や入湯税の徴収、伝染病の予防や処置、テロ対策なども難しくなることから、運用時には各省庁や地方行政においてさらなる混乱を引き起こすことは必至であります。

 (4)旅館業法が新規参入の一部の事業者には適用されず、既存事業者のみが対象とされ続けることになるのは著しく公平性を欠くものであると同時に、利用者の安全を一律に担保できず消費者の混乱を招きます。新規事業者に対しても求められる安全性は不変であるとの考えから規制緩和には断固反対し、シェアリングエコノミーの健全な発展のためにも新規参入事業者に対しても旅館業法(簡易宿所許可を含む)の遵守を強く求めます。

 (5)我われとしては、旅館業法が必要と考えていますが、万一、新規事業者に対して旅館業法の適用除外、もしくは安全性を著しく欠いた新基準が定められるのであれば、旅館業法は国民の安全のために必要ではないことになるので、その場合は旅館業法の全面廃止がなされるべきものと考えます。

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