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厚労省、雇用調整助成金の特例を実施 新型コロナ感染症で影響を受ける観光事業者も対象

2020年2月19日
編集部:入江千恵子

2020年2月19日(水) 配信

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 厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染拡大の影響で業績が悪化した観光業界の一部企業などを対象に、雇用調整助成金の特例を設けた。従業員の雇用維持が目的で、返済は不要。

 今回の特例措置は、日中間の人の往来の急減によって影響を受け、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高などの一定割合(10%)以上である企業が対象となる。

 中国人旅行客のキャンセルなどにより事業活動の縮小を余儀なくされた場合、従業員の一時的休業や教育訓練などを行うことで雇用を維持した際は、休業手当や賃金などの一部を助成する。

 想定される企業として、中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社や旅館・ホテル、中国向けのツアーの取り扱いができなくなった旅行会社などが挙げられる。

 特例措置は、①2020年1月24日にさかのぼって休業等計画届の提出が可能②生産指標の確認期間を3カ月から1カ月に短縮③最近3カ月の雇用量が前年比で増加している場合も助成対象④2020年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象――となる。

 なお、休業などの初日が2020年1月24日(金)から同年7月23日(木)までの場合に適用する。

 詳細の問い合わせは各都道府県により異なり、下記URLから確認できる。

雇用関係助成金に関する主な問い合わせ先一覧:https://www.mhlw.go.jp/content/000597459.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例に関するQ&A:https://www.mhlw.go.jp/content/000597469.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例

【特例の対象となる事業主】

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、 中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上 である事業主が対象。

「影響を受ける」事業主の例:中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル、中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社など、中国向けツアーの取り扱いができなくなった旅行会社

※総売上高などに占める中国(人)関係売上高等の割合は、前年度または直近1年間(前年度が12カ月ない場合)の事業実績により確認するため、初回の手続の際に中国(人)関係売上高などの割合を確認できる書類を用意すること。

【特例措置の内容

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用する。

①休業等計画届の事後提出を可能とする。 通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要だが、令和2年1月 24日以降に初回の休業などがある計画届については、令和2年3月31日までに提出すれば、休業などの前に提出されたものとする。

②生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮する。 最近1カ月の販売量、売上高などの事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以 上減少していれば、生産指標の要件を満たす。

③最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする。通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3カ月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象とならないが、その要件を撤廃する。

④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認する。

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