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消費税免税 全品目へ(14年度税制大綱)

2014年1月1日
編集部

旅館の固定資産税「45年」に

 2014年度与党税制改正大綱が13年12月12日にまとめられ、ホテル・旅館の固定資産税評価の見直しや、外国人旅行者向け消費税免税制度の対象品目を全品目へ拡大することなどが決まった。鉄骨鉄筋コンクリート造と、鉄筋コンクリート造の経過年数が現行の50年から45年に短縮。これにより固定資産税の負担が軽減される。なお、適用は15年度の評価替えからとなる。

 現行制度では、ホテル旅館は、百貨店や劇場、娯楽場と同じ経過年数だった。観光庁は「ホテル・旅館は不特定多数の客の利用により施設や設備の劣化が激しく、また顧客ニーズに合わせ内装を変えることも多い」との理由から実態に即した経過年数への短縮を求めていた。総務省との事務的協議の結果、実態調査やそのほかの建物とのバランスを考慮したうえで、45年に決まった。これにより、観光庁の試算では、ホテル旅館の毎年の固定資産税は49億円、都市計画税は7億円と、合計56億円の減税となる見込みだ。

 また、外国人旅行者向けの消費税免税制度では、これまでの家電、装飾品、衣類、かばんなどのほか、消耗品である食品類、飲料類、たばこ、薬品、化粧品なども加え、対象品目をすべての品目へと拡大することが決まった。新規対象品目は、1人1日1店舗で「5千円―50万円」の購入が対象となり、滞在中に消費されないよう規定の包装が必要となる。観光庁は、今回の免税品目拡大により、5年間で約3100億円の免税店売上の増加を試算。「免税店ではないことで約3割ほどの顧客を逃していた」とし、今後の外国人旅行者の消費拡大に期待がかかる。

 そのほか、免税手続きの簡素化も決定。詳細については今後決められるが、購入記録票などの様式の弾力化や手続きの簡素化をしていく。なお、消費税免税制度の改正は14年10月1日から適用される。

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