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5月17日までに登録5件、取扱管理者は他業種兼任可(地域限定旅行業)

2013年6月11日
編集部

 4月に新設された「地域限定旅行業」の登録状況について、観光庁の井手憲文長官は、5月17日までに全国で5社の登録があったことを明かした。

 井手長官は5月22日の会見で登録数について報告。内訳は北海道1社、滋賀県1社、鹿児島県2社、沖縄県1社。地域の観光協会などに加え、個人での登録もあるという。

 また、5月21日には、地域限定旅行業の旅行業取扱管理者の要件緩和が発表された。営業所への出勤状況や、兼任する他業種の業務中も旅行者から依頼があった際に速やかに連絡が取れるなど、一定の要件を満たしている場合には、他業種との兼任が認められるようになった。

 「地域限定旅行業」は、着地型旅行の商品提供促進のため、営業所のある市町村と隣接市町村など限定された区域についてのみ、企画・手配旅行などを行うことができる旅行業の類型として創設された。旅行業への参入容易化のため、営業保証金の供託額と基準資産額の最低額はともに100万円と、他の旅行業類型よりも引き下げられている。

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