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「地域限定旅行業」創設、事前収受20%制限を撤廃(観光庁)

2013年1月1日
編集部

 観光庁は12月14日、以前から検討を進めていた「地域限定旅行業」の創設と、第3種旅行業者の募集型企画旅行においての事前収受金20%制限を撤廃する旅行業法施行規則の一部改定を公布した。施行は2013年4月1日。

 着地型旅行の商品提供促進のため、営業所の存する市町村とこれに隣接する市町村などの限定された区域についてのみ、企画旅行、手配旅行などを行うことができる旅行業の類型として「地域限定旅行業」を創設。営業保証金の供託額と基準資産額の最低額はともに100万円と、他の旅行業類型よりも引き下げ、旅行業への参入を容易化した。

 また、第3種旅行業者が募集型企画旅行を実施する場合の事前収受金を旅行代金の20%相当額以下と制限していたものを撤廃した。これにより2度収受する手間がなくなり、募集型企画旅行がより取り扱いやすくなる。

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