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取消料の変更など、観光庁に約款改正要望

2011年4月1日
編集部

 日本旅行業協会(JATA)は3月23日、観光庁の溝畑宏長官に旅行契約の締結や取消料などの約款変更を求める「標準旅行業約款の改正に関する要望書」を提出した。旅行業を取り巻く環境が変化しているなかで現行の約款では対応しきれず、消費者への対応に問題が生じているほか、旅行会社の経営に大きな負担になっているため。

 具体的な変更要望は、取消料について、海外の募集型企画旅行で航空会社などの取消料・違約料制度の変更に対応するため、現行では取消料なしの「90日前以降41日前まで」についても、旅行代金の10%以内の取消料を記載。「40日前以降31日前まで」は、現行でピーク時のみ10%以内となっているものを平常時にも適用し、ピーク時は15%以内へ引き上げる。「14日前以降3日前まで」は現行の20%以内を35%以内にする。一方、「30日前以降22日前まで」は現行の20%以内を15%以内に、「前々日以降当日まで」は現行の50%以内から40%以内へ引き下げる。

 海外の受注型企画旅行の取消料についてもほぼ同様の内容を要望。また国内、海外どちらの契約書面にも、運送機関や宿泊施設などが定める取消料・違約料の金額を明示したときは、合計額以内の額を取消料とする旨を備考に記載する。さらに、企画旅行で取消料の適用時期を明確化するため、取消料表に「旅行開始後」を追記する。

 このほか、企画旅行の旅行代金額変更について、旅行に必要な公課公租などを旅行代金に含めた場合、それらが増減した際には代金に反映して増額、減額が可能になるように変更する。

 また、企画旅行で天災など不可抗力を理由に旅行者が旅行を取り消すことができる解除権については、「客観的に認められるとき」を追記し、解除権の範囲をより明確化する。

 さらに、「反社会的勢力」との取り引きを排除するため、暴力団排除条項を導入して旅行会社に解除権を設けることなども記載した。

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