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取消料の特約可能に、受注型BtoB約款、7月から

2016年6月11日
編集部

 日本旅行業協会(JATA)は5月26日に開いた定例会見で、7月1日から申請可能な相手方が事業者の場合に限り、両者の合意で取消料を設定できる「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約約款(通称=受注型BtoB約款)」について、背景や特徴、注意点などを説明した。

 標準旅行業約款は1982年の制定時からほとんど変わっておらず、現行の取消料規定と実務が合わなくなっていることから、JATAは2011年に観光庁に標準約款の見直しを要望。検討会が開かれたが、「取消料規定」「旅程保証制度」の見直しは消費者庁との合意に至らなかったため、それぞれの問題に対し、観光庁は「個別認可」で対応してきた。このなかで、14年7月には、旅行サービス提供機関が旅行会社に課す取消料・違約料実額の合計額以内の額を旅行の取消料にできる「受注型実額精算約款」(通称)、15年8月にはLCC運賃を含むPEX運賃の取消料・違約料を旅行の取消料に反映できる「募集型ペックス約款」(同)、グレードアップされた宿泊機関への変更は変更補償金の支払い対象とはしない「旅程保証約款」(同)を制定。7月からは「受注型BtoB約款」が定められることになった。

 背景にはJATA会員へのヒアリングの結果、受注型企画旅行のうち、海外旅行は87・1%、国内旅行は99・1%が団体旅行が占め、旅行会社はホテルなどに対し早期に予約金を支払わなければならない一方、標準約款の取消料収受期間前に取り消しになった場合、旅行会社は相手方からは取消料が収受できず、背負うリスクが大きいという問題があった。しかし、内容は招待旅行や報奨旅行など、契約の相手方は事業者が多く、情報量や交渉力の格差から保護すべき消費者との契約ではないという解釈から「事業者間の契約」の場合に限り特約で取消料を定めることを可能にした。リスクを軽減することで、高度な企画の提案を促す。

 取消料の特約は、旅行会社と事業者間で定められるが、招待旅行などで事業者が旅行参加者と参加を取りやめた際の負担金を定めている場合、それが標準約款の規定の上限を超える負担になっていると、消費者保護の観点から、旅行会社と事業者間の特約も無効となる。このため、JATA法務・コンプライアンス室の堀江眞一室長は「旅行会社は事業者と旅行参加者の契約をよく確認すべき」と注意喚起する。また、例として招待旅行の招待者に全額自己負担で参加する同行者とは、受注型BtoB約款とは分けて契約する必要があることなども注意点として挙げた。

 なお、今回の個別認可を受けた場合、約款の構成は今までの5つの部に、「事業者を相手とする受注型企画旅行契約の部」を追加し、6部構成に変更する必要があり、「別紙『特別補償規程』」の前に挿入する。

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