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「障害者差別解消法」学ぶ、不当差別や合理的配慮など

約200人が集まった
約200人が集まった

 日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)、日本添乗サービス協会(TCSA)は6月5日、東京都内で、2016年4月1日から施行される「障害者差別解消法」のセミナーを開いた。会場には旅行業関係者約200人が集まり、同法で禁止される不当な差別的取扱いや、求められる合理的な配慮について学んだ。東京のほか、名古屋と大阪で同様のセミナーを開いた。

 国は2007年、国連が定める、障害に基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定を含む)の禁止や、障害者の尊厳と権利を保障するための人権条約「障害者の権利に関する条約」に署名。批准に向けて、11年には「障害者基本法」を改正し、13年にはこれを具体化した「障害者差別解消法」を公布するなど、国内法を整備してきた。来年の施行に向け、現在は各省で9月末に発表予定の対応指針について検討を重ねている。国土交通省では、公共交通と宅建業、旅行業の対応指針を策定予定。

 今回のセミナーでは、同法の背景や基本方針の概要を、内閣府共生社会政策担当障害者施策担当企画官の田中駒子氏が説明し、旅行業における考え方を観光庁の観光産業課課長補佐の谷口和寛氏が解説した。

 JATAの障害者差別解消法特別委員会の原優二委員長は「9月に観光庁が対応指針を発表するが、その後JATAで個別の具体的なマニュアルを作る計画にしている」と語った。

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