中国人数次ビザの発給要件を緩和、相当高所得者は訪問地要件撤廃
外務省はこのほど、中国人に対する数次ビザ発給要件の緩和を発表した。個人観光客の「相当の高所得を有する者とその家族」に限り、初訪日時の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年、1回の滞在期間90日)を発給する。
そのほか、沖縄・東北3県の数次ビザは、これまでの「十分な経済力を有する者とその家族」に加え、新たに、「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」に対しても発給を認め、家族のみでの渡航も可能にした。ただし、滞在期間は90日から30日に短期化。商用目的や文化人・知識人に対しては、渡航歴要件を廃止し、日本側身元保証人の書類要件を省略する。運用は1月19日から。